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【奨学金】新コロによって家計が急変。どうしたらいい?【新入生・在学生向け】

 

こんにちは、わたしです。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっており、未だ予断は許されない状況です。そんな中、世の中は新生活が始まる方も多く、不安が尽きない毎日かと思います。わたしにも何か情報発信できないかと考えたところ、これでも教育機関奨学金業務従事者の端くれですから奨学金の情報を垂れ流しにしようかと思います。

 

最初にお断りしますが、この記事は2020年3月30日時点のものです。ですので、最新の情報は通われている学校の奨学金担当者に確認をしてください。また、今回は大学等の在学生および新入生の方に対する情報を配信します。奨学金を返還している社会人等に関する情報は別途記事にしたいと思います。では、現時点での文部科学省および日本学生支援機構(以下、機構)の支援体制をお知らせします。

 

つかえる制度

①給付奨学金&授業料等減免(高等教育学修支援新制度)

返還不要の給付奨学金と授業料等(授業料や入学金)が定められた割合で減免される制度です。世帯収入や家族構成で支援の区分が定められており、審査によって区分が決められます。実際にどのくらいの支援が受けられるかは、学校で決められている入学金や授業料で異なります。また、この制度が使えるのは認定校に通っている方のみです。入学予定または在学している学校が認定校であるかどうか確認する必要があります。

学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度:文部科学省

 

新型コロナィルス感染症の影響で家計が急変した方は、機構が定めている家計急変の事由「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するとされています。事由が発生した日から3ヶ月以内に申し込みを行わないといけませんが、この場合は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少した月の末日」が発生した日とされました。

準備時間が短いのがネックですが、申請を希望する方は学校の奨学金担当者には速やかに相談してください。これから入学する方は、入学後すぐに奨学金担当者に相談してください。

 

この制度に申請する際に、「事由発生に関する証明書類」が必要です。「新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があった方を支援対象として国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書」がそれにあたります。この証明書があれば、自営業者の失職や収入減少の場合も含めて支援の対象になります。(厚生労働省の「雇用調整助成金(生計維持者が事業主の場合有効?)」とか「生活福祉資金貸付」とかの時給証明書が使えそうです。あと、これから決まるであろう「現金給付」も「所得減世帯を対象にするならば」これにあたるかもしれません。)

 

また、家計急変後の収入に関する書類として、機構の「進学資金シミュレーター」の給付奨学金シミュレーター(保護者の方向け)のシミュレーション結果をプリントアウトしたものが必要です。このシミュレーションにあたっては、「給与所得」欄には収入が減少した月一ヶ月分×12ヶ月の金額を入力し、制度利用の対象になるかどうか調べることが出来ます。※この時点で対象外の方は支援を受けることができません。

「進学資金シミュレーター」

進学資金シミュレーター-JASSO

 

 

②貸与奨学金(緊急採用・応急採用)

貸与奨学金とは返還の義務がある奨学金です。われわれ世代(30代)はこっちの方がなじみのある奨学金制度ですね。

緊急採用は「第一種奨学金(無利子)」、応急採用は「第二種奨学金(有利子)」の採用となります。通常、春と秋に募集をかける貸与奨学金ですが、(新型コロナウイルス感染症の影響関わらず)年中募集しているのが緊急採用と応急採用です。緊急採用は採用年の年度末で振込みが終了しますが(延長の申請も出来ます)、応急採用は卒業まで振込みが続きます。こちらは、事由が発生した日から12ヶ月月以内に申し込みを行わないといけません。

 

③すでに奨学金の貸与をうけている方

貸与奨学金は上限までなら増額ができる場合があります。(残念ながら給付奨学金は家計基準によって金額が決められるため自由に選択ができません)増額には審査が必要ですが、申請してみる価値があると判断した場合は在学している学校の奨学金担当者に相談してください。ただし、貸与を受けた奨学金は返還の義務があることをお忘れなく・・・。逆に減額や辞退も出来ます。最終学年になって、奨学金の必要がなくなったと思った場合は、奨学金の減額または辞退を検討することをオススメします。

 

各種奨学金制度ですが、学校担当者への相談や申請はタダでできます。行動は早いほうがいいです。早く申し込めば、初回振込みも早くなります。必要がなくなったら辞退するも可能。(特に貸与奨学金は借金なので・・・)

また、通常の「在学採用」もこれから始まると思います。ご自身が「家計の急変」として申請するか、「通常の在学採用」で申請するべきなのか決めかねる場合は学校の奨学金担当者に相談してください。

 

これは保護者の方にお願いです。奨学金の手続きは学生にやらせてください。すべての手続きを保護者がすると、学生の自覚が芽生えず、肝心なときに手続きが滞って奨学生の資格を失う事があります。保護者の方が手伝う場合も、必ず学生と一緒に書類を読む、書く、申請をする・・・をお願いします。奨学生の資格を失ってしまった後は学校はどうすることも出来ません。

 

奨学金担当者に相談相談相談・・・ばっかり言っていますが、それぞれの家庭でぞれぞれの事情があると思います。直接お話ししてみないと「あなたはコレ!」と言えないのです。

奨学金業務に従事している方、修学支援新制度でいっぱいいっぱいですが一緒に頑張りましょう。

 

 

 ※奨学金事務で学生の対応をするときは、「あくまでも借金ですよ」と念押ししています。これから奨学金を申し込む方は本当に必要なのか、よく考えてください。

 

 

 

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