こんにちは、わたしです。
主人の転勤で仕事を辞めたわたし。待機期間なしで雇用保険(失業手当)を受給しています。
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◆雇用保険の受給で被扶養者でなくなる?
この間、主人から「職場の人事に、雇用保険の受給をしていたら扶養からはずれて保険証も返還。国民健康保険に加入しないといけないって言われた・・・」とLINEがありました。
どうやら雇用保険を受け取っている期間だけ扶養からはずれて国民健康保険に加入しないといけないと、人事の担当者に言われたそうです。通院をしていない時期なら焦ることはないのですが、不妊治療で通院をしているので手続きが滞って10割負担になったらヤバイなと思い、詳細を確認することに。
◆被扶養者でなくなるとどうなる?
被扶養者でなくなると、扶養控除が受けられなくなってしまいます。扶養は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
「税制上の扶養」からはずれてしまうと、住民税や所得税を支払わないといけなくなり、「社会保険上の扶養」からはずれてしまうと、社会保険への加入(国民健康保険への加入)や自力で国民年金保険料を納めないといけなくなります。
◆雇用保険の受給中について
雇用保険を受給していても条件を満たせば被扶養者でいられるとのこと。扶養認定の条件としては収入額があげられますが、雇用保険を受給する人はその「基本手当日額」を確認する必要があります。「雇用保険受給資格者証」に記載してあり、その金額は、日額3,612円未満か、以上かどうかが重要。
① 日額3,612円未満であれば、認定継続となります。ただし、認定時に「条件付き」の認定としていますので、確認のため「雇用保険受給資格者証」の表裏両面を共済事務担当課に提出してください。
② 日額3,612円以上であれば、 認定取消となりますので、共済事務担当課で認定取消の手続きをしてください。
引用元)http://www.saitama-ctv-kyosai.net/bulletin/pdf/1801_09.pdf
◆わたしの場合
わたしの基本手当日額は3,036円でしたので、被扶養者のままでいられました。保険証の返還もなし、国民健康保険への加入もしなくてよくなりました。パートで扶養内にいられるように働いていたのでそんなに日額もらえないだろうなと思ってはいましたが。思わぬ罠があってビックリしました。
正社員で働いて、辞めてすぐ配偶者の扶養に入って雇用保険を受給するっていうパターンなら注意しないといけないですね。
ポチッとしてもらえるとうれしいです。
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